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新型コロナウイルス関連政策

新型コロナウイルス関連政策

 新型コロナウイルスに関しての政策が具体的に決まり始め、一部が5月1日から動き始めました。

 今回の政策は、国、県、市がそれぞれ政策を打ち出しており、なにか自社の助けとなる政策がないかとは思いつつも営業のことで手一杯な中での情報収集は大変なのではないかと思われます。

 一般的に多くの事業者が適用を検討しそうな政策について、適用が受けられそうかどうかの目安となることを目的としてまとめます。詳しくは参照先をご覧ください。

売上が前年同月と比べて50%以上減少

家賃支援給付金

5月から12月の売上のうち前年同月に比べて50%以上減少または連続3か月の売上合計が前年同期に比べて30%以上減少している場合で、その事業用の家賃を支払っている場合、賃料の2/3を6か月相当給付(上限:法人600万円、個人事業300万円)。ここでは簡易的に書いていますが、実際は細かい算定方法がありますのでよく確認してください。

福岡県では、『福岡県家賃軽減支援金』としてこの上乗せ給付を行います。

参照先

経済産業省

福岡県

持続化給付金

1月から12月の間のうち、前年同月と比べて50%以上の売上減になる月がある場合は、前年1年間の売上からその月の売上を1年換算した金額の差額を給付。

ただし、法人200万円、個人事業100万円が上限。

5月1日から申請受付が開始されており、2週間程度で支給される。

参照先
経済産業省

消費税の選択届出等の特例

 令和2年2月から令和3年1月までの間の1か月以上の期間で前年同期間と比べて売上が50%以上減少した場合、課税事業者の選択(不選択)について、課税期間開始前での届出でなくても認める。

 2年間の課税事業者継続適用の縛りもなし。

 簡易課税の適用不適用については、売上減の割合に関係なく申請により認められる。

 申告期限までに申請書を提出することが必要。

参照先
財務省

売上が前年同月と比べて30%以上減少

福岡県中小企業緊急支援金

 上記の国の持続化給付金の適用が受けられない事業者への救済として、1月から12月の間のうち、前年同月と比べて30%以上の売上減になる月がある場合は、前年1年間の売上からその月の売上を1年換算した金額の差額を給付。

 法人50万円、個人事業25万円が上限。

参照先
福岡県

福岡市休業等要請対象外施設への支援

 市民生活に必要なサービスを提供している休業・時短要請対象外施設を営む中小企業や個人事業主に対して、売上が30%以上減少した場合、法人15万円、個人事業者10万円を支給.

参照先
福岡市

売上が前年同月と比べて20%以上減少

納税猶予

 2月以降の任意の1か月以上の売上が20%以上減少して一時に納税することが困難と認められた場合は、1年間納税が猶予され延滞税も課されない。

 6月30日と本来の納期限のどちらか遅い日までに申請が必要。

参照先
国税庁

売上が前年同月と比べて15%以上減少

日本政策金融公庫等の実質無利息貸付け

 申し込みの前月1か月間の売上が前年または前々年同時期と比べて15%以上減少しているときは、いったん利息を払ったのち後日その利息相当が支給される。

 この売上減の1か月は暦での計算だけではなく、たとえば4月15日から5月14日までなどの任意の期間で可。

参照先
日本政策金融公庫

福岡県の制度融資

 3年間実質無利子(その後は利率1.3%)、保証料は福岡県が負担

参照先
福岡県

売上が前年同月と比べて5%以上減少

雇用調整助成金

 休業や時間短縮営業をして、従業員に休業手当を支払っている場合、その手当の4/5(解雇しない場合は9/10)相当(上限日額8,330円)を支給。

 賃金締め切り期間後、2か月以内に手続き。

参照先
厚生労働省

福岡県の制度融資

利率1.3%、保証率0.425%

参照先
福岡県

日本政策金融公庫等の貸付け

 申し込みの前月1か月間の売上が前年または前々年同時期と比べて5%以上減少しているときは、3年間は基準利率を0.9%軽減。

参照先
日本政策金融公庫

特定業種

 4月7日から5月6日までの間に売上減に関係なく、福岡県の要請に応えて15日以上休業や時間短縮営業をしている飲食店などに対して、ひと月分の店舗の家賃の8割(上限50万円)を支給。5月7日から5月31日までの休業等については上限30万円。

 5月13日より申請受付、5月18日支給開始。

参照先
福岡市

売上減や業種の制限なし

申告期限の特例

 申告期限までに申告納付できない場合、申告書に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載することで提出日が申告期限とみなされる。

参照先
国税庁