BLOG ブログ

税理士証票

税理士証票について

税理士証票の交付

税理士は登録時に税理士証票と会員章をもらいます(正確には貸与なので死亡など資格を失ったときは返還します)。

税理士証票の提示

税理士証票については税理士法32条に定められています。

税理士法
第32条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。

税務署職員等と対面するときには携帯しているだけではなく、提示しなければなりません。
税務調査の時に名刺を交換するだけで終わっていることが多いように思えますが、法律的には先方が要求しようがすまいが自ら提示する必要があります。

税理士証票の紙質とサイズ

この税理士証票、紙です。ちょっと厚いくらいの。
それに写真が貼り付けてあります。よって、このまま携帯していると写真がはがれたり証票自体が折れ曲がって汚くなります。なので、私は百円ショップでラミネートシートを買って自分でパウチをしています。

そして、そのサイズ等については税理士法施行規則で定められています。

税理士法施行規則
第12条 税理士証票は、別紙第七号様式により、淡青色とする。

この別紙第七号様式では日本工業規格B列8と指定してあり、その大きさは64mm×91mmとなっています。
はい、通常のクレジットカードのサイズは53.98mm×85.60mmなので、普通のカード入れには入りません。とても不便です。
クレジットカードサイズで交付している税理士の電子証明書に顔写真その他必要事項を記載して一体化するのは難しくないと思うのですが。