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役員給与

 役員給与のうち、『不相当に高額な部分』は損金の額に算入しないことになっています。この『不相当に高額』とはどう判断するのでしょうか。

 最初にお断りしておきますが、実務に直結するお話や解決法ではありません。 また、論文的な理論を積み重ねての結論でもありません。
 単なる時間つぶしの読み物としての文章です。

役員給与の基本的な考え方

 役員に対する給与については、一定の要件を満たしたものだけが損金に算入されます。
 法律上の文章の書き方としては、役員給与のうち次に該当しないものは損金にしない、という書き方です。

法人税法34条

内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。



 従って、損金算入されるのは、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与です。

損金の額に算入されない役員給与

 これら損金算入されるものについては細かく要件があるのですが、その要件さえ満たせばいいかというとそうでもありません。
 役員に対する給与のうち、『不相当に高額な部分』は損金の額に算入されないことになっています。

法人税法34条2項

内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。



 カッコ書きの中の前項とは、損金算入されるものとして1項で掲げた定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与です。あくまでも『適用があるもの』であって、要件を満たせばいいということではないという含みがあります。

 結局のところ、『不相当に高額』かどうかが損金になるかならないかの基準になります。

不相当に高額な部分とは

 では、この『不相当に高額』とはいくらなのか。

 実はここがとても曖昧なため、税務調査で問題になり、国税不服審判所や裁判で納税者と国税が争うことが多く、税法研究者も様々な見解があり、修士論文の研究テーマとして定番の論点となっているところです。

 この『不相当に高額な部分』について、まったく法律上定義していないかというとそうではありません。

 法人税法施行令70条1項1号に、『次に掲げる金額のうちいずれか多い金額』と定義してあります。

イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第三十四条第二項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)



 要約すると、職務内容、その法人の収益、使用人の給与、同種同業の役員給与と比べる、ということになります。

 多くの争いでは、最後の同種同業のデータを中心にして判断されています。
 ただ、そのデータを一企業がどうやって収集するのかという問題もあり、なんとか苦労して収集しても国税の収集した実際のデータを突き付けられてはなかなか勝ち目がありません。

現状の問題の原因

 このままではいつまで経っても不安を抱えたまま役員給与を設定し、否認されたら多大な労力を使って対抗するか泣き寝入りするしかありません。

 この根本的な納税者不利な状況の原因は、『不相当に高額』の判断について『同種同業』を大きな基準にしているからではないでしょうか。
 確かに、客観的な事実であり恣意性の入らない単純な結果としての数値ではありますが、そのデータが公表されている訳でもなく、そもそも同種同業とはいえ、それぞれの会社によって内容は様々のはずです。

優先基準の見直し

 税法的な思考から少し離れて考えると、日本も格差社会と言われるようになっています。企業の経営者が億の給与を貰う一方、社員は解雇され、残った社員は同じ給与でこれまで以上の仕事を課されている現状です。

 他社の役員給与と比較するよりも、その会社の利益をどう配分しているかが『不相当に高額』かどうかの判断基準として適しているのではないでしょうか。

 その会社の利益はその会社で把握でき、かつ第三者である税務当局も決算書で確認できます。そもそも、役員給与の損金算入を制限しようとする意図は、その法人が不当に租税負担を逃れることを牽制することなので、他社のデータを優先基準にするよりもその法人の利益を優先基準にする方が合理的でしょう。

 また、役員と従業員でどのように配分しているかにポイントを置くことで会社単位での給与格差の問題も解消できるのではないでしょうか。

 社長が会社の借入れの保証人になり自宅を担保に入れられ、従業員の給与を支払うために社長の給与は実際に払われずなんとかやりくりしている会社もありますが、社長だけが『不相当に高額』な給与を取っている会社もあるでしょう。

 その会社の利益を優先基準にすることで、このような同種同業と比較すれば不相当に高額とは言えないけれども、従業員と比べると不相当に高額である会社についても是正が期待できます。

 実際の基準作りは難しいかもしれません。けれども、その法人に対する適切な課税負担と社会全体の給与格差の二つを解決できる可能性を考えると検討の余地はあるのではないかと思うのです。