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問答式 会社役員間取引の税務

 悪意があるなしに関わらず、同族会社の場合は特に会社と役員間の取引は通常の取引と比べて役員にとって有利な条件で行われがちです。

 特に社長1人の会社や家族従業員だけの場合は『会社』という意識が薄くなり税務調査の際、法人税法132条の『同族会社等の行為又は計算の否認』の規定によりバッサリとその行為計算が否認されることにもなりかねません。

 以前から持っていた書籍ですが、改訂版が出ていたので更新のため購入しました。