税理士の研修義務
税理士は、年間36時間以上の研修を受けることを義務付けられています。
税理士法39条の2
税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
九州北部税理士会研修規則5条
税理士会員は、第2条に規定する研修を、一事業年度に36時間以上受けなければならない。
義務ではありますが、この義務を果たさないからといって特に罰則はありません。
強いて言うならば、日本税理士会連合会の税理士検索ページで事務所の所在地等の情報と一緒に公開されるくらいです。
年度が終わると受講記録が送付されてきます。