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申告書控の再発行と閲覧

申告書控の再発行と閲覧

 新型コロナウイルス関連での給付金手続きを見ていたのですが、糸島市のQ&Aに『Q.確定申告書の控えを紛失した』というのがあり、Anserを見てみると『税務署で再発行するか、税務署の申告書等閲覧サービスの画面写真を提出してください。』とありました。

 申告書の控えを税務署で再発行できるんですか・・・。税務署が作ったものではなく、自分が作ったものを税務署に再発行してもらうというのはなんだか変な感じがしますが。

 開示請求の手続きにより税務署が保存している申告書の開示を請求してそれを基にした申告書形式のものを発行してもらえるとのこと。これを『再発行』と言っているのですね。

 窓口に本人が出向いて請求する場合は、保有個人情報開示請求書に記入して、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出。

 郵送する場合は、上記に加えて住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていない原本に限る)を提出。

 1件につき300円の手数料が必要で、請求後30日以内に開示するかどうかの判断結果が通知されます。

 控えを郵送してもらうにはマイナンバーが記載されていない住民票の原本や送料も必要です。

<参考>
国税庁/開示請求等の手続

 控え自体が必要なわけではなく、内容が知りたいだけならば閲覧申請をしてスマートフォン等で撮影する方がいいでしょう。3年以内のものであれば原則としてその日に閲覧できます。

<参考>
申告書等閲覧サービスの実施について
「申告書等閲覧サービスの実施について」の全部改正について(事務運営指針)

 地方公共団体の政策を見るとそれぞれカラーがあり、要求する書類等を見てもなんとなくどんな人たちが働いているのかを想像できます。

 ちなみに糸島市は売上が減少したかどうかは関係なく事業者に給付するのですね。でも感染防止をしている証拠写真は必要という。なかなか不思議です。