総会等出欠
税理士会から定期総会の議案書等が送られてきました。
新型コロナウイルス感染防止のため、極力出席せずに委任状等により議決権行使をするようにとのこと。
で、委任状等を見たのですが、税理士会、政治連盟については代理人を指名する委任状の書式で代理人の記名がない場合はあらかじめ定めている人が受任者となる旨記載されており、協同組合の書面議決書には代理人等を指名せず、〇をつけることで賛否を自ら選ぶようになっており、〇の記入がない場合は賛成とみなす旨の記載があります。
会館の委任状には代理人名を記載するようになっていますがその記載がないときの取り扱いについては記載がありません。
どうなんでしょう、規約か何かに代理人の記載がない場合の取り扱いが書いてあって、その場合は委任状にはその旨書かなくていいというような理由なのでしょうか。
お偉い方々が何年にもわたってやっていることなので不備はないのでしょうが、それぞれで書式が違うので気になります。