福岡市の特定創業支援事業
福岡市は、福岡市内で法人を設立して開業をする事業者に対して支援を行っています。
対象者
これから創業しようとしている個人
または
創業後5年未満の個人又は法人
または
創業後5年未満の個人又は法人
支援の内容(メリット)
登録免許税が実質0円に
現在、国の特定創業支援等事業によって会社設立時の登録免許税の半額が軽減されています。
これにさらに福岡市が半額相当の補助金を交付することで、実質登録免許税の負担がなくなります。
通常は、株式会社を設立する場合は最低15万円(資本金の0.7%と15万円の高い方)、合名会社や合資会社を設立する場合は6万円かかります。
この負担がなくなるので起業しやすくなりますね。
これにさらに福岡市が半額相当の補助金を交付することで、実質登録免許税の負担がなくなります。
通常は、株式会社を設立する場合は最低15万円(資本金の0.7%と15万円の高い方)、合名会社や合資会社を設立する場合は6万円かかります。
この負担がなくなるので起業しやすくなりますね。
信用保証協会の保証の前倒し
事業資金を借りる際に保証協会の保証を付けることが多いですが、通常、創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から対象となります。
早目に資金を用意することができます。
早目に資金を用意することができます。
日本政策金融公庫利用の優遇
日本政策金融公庫での借り入れについて、借入額や利率の優遇が受けられます。
中高齢者に対する費用の助成
厚生労働省の生涯現役起業支援助成金を受けることができるようになります。
要件
福岡市の行う特定創業支援等事業による支援を1か月以上受け、
福岡市創業支援課で特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書の申請をし、
福岡市創業支援課から証明書を受け取り、
証明書を各種窓口に提出する
ことが要件となります。
各支援を受けるためには、それぞれの機関での手続きも必要です。
福岡市創業支援課で特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書の申請をし、
福岡市創業支援課から証明書を受け取り、
証明書を各種窓口に提出する
ことが要件となります。
各支援を受けるためには、それぞれの機関での手続きも必要です。
特定創業支援事業とは
セミナーの受講などです。
詳しくは、福岡市のサイトをご覧ください。
詳しくは、福岡市のサイトをご覧ください。