法人を設立した後の税務上の手続き
法人を設立した後にやるべき税務上の手続きです。
業種、業態によっては細かいものが色々ありますが、一般的な最低限のものだけを紹介します。
基本的に、時系列に沿って紹介します。
市町村への設立申告書
市町村により提出期限が違いますが、福岡市の場合設立後10日以内に提出することになっています。
提出期限や所轄については、お住いの市町村のWebサイトで『法人市民税 設立』などで検索してみてください。
登記事項証明書の写し、定款等の写しの添付が必要となります。
提出期限や所轄については、お住いの市町村のWebサイトで『法人市民税 設立』などで検索してみてください。
登記事項証明書の写し、定款等の写しの添付が必要となります。
都道府県への法人設立届
都道府県により提出期限が違いますが、福岡県の場合設立後15日以内に提出することになっています。
提出期限や所轄については、お住いの都道府県のWebサイトで『法人県民税 設立』などで検索してみてください。
登記事項証明書の写し、定款等の写しの添付が必要となります。
提出期限や所轄については、お住いの都道府県のWebサイトで『法人県民税 設立』などで検索してみてください。
登記事項証明書の写し、定款等の写しの添付が必要となります。
給与支払事務所等の開設の届出
給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設して1か月以内に『給与支払事務所等の開設の届出』を所轄税務署に提出します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
給与を支払う場合は、原則として給与から所得税を差し引いて支払い、支払った翌月の10日までに所轄税務署にその差し引いた所得税を申告納付する必要があります。
この毎月の申告納付について年2回にまとめることができるようにするために『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』をします。
これによって、1月から6月に支払った給与等について7月10日までに、7月から12月に支払った給与等について翌年1月20日までにそれぞれまとめて申告納付することができるようになります。
この申請ができるのは、給料を払う人が毎月10人未満である場合です。
強制ではなく、任意なので毎月申告納付したい(してもよい)場合は提出する必要はありません。
また、届出ではなく申請なので必ず認められるわけでもありません。
提出した場合は、提出した月の翌月に支払う給与分から適用になります。
たとえば、3月に提出した場合は4月に支払う給与分からの適用なので、その納付は5月になります。よって、4月までは(3月に支払った給与分までは)通常通り毎月分として申告納付し、4,5,6月に支払った給与についてはまとめて7月10日までに申告納付することになります。
この毎月の申告納付について年2回にまとめることができるようにするために『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』をします。
これによって、1月から6月に支払った給与等について7月10日までに、7月から12月に支払った給与等について翌年1月20日までにそれぞれまとめて申告納付することができるようになります。
この申請ができるのは、給料を払う人が毎月10人未満である場合です。
強制ではなく、任意なので毎月申告納付したい(してもよい)場合は提出する必要はありません。
また、届出ではなく申請なので必ず認められるわけでもありません。
提出した場合は、提出した月の翌月に支払う給与分から適用になります。
たとえば、3月に提出した場合は4月に支払う給与分からの適用なので、その納付は5月になります。よって、4月までは(3月に支払った給与分までは)通常通り毎月分として申告納付し、4,5,6月に支払った給与についてはまとめて7月10日までに申告納付することになります。
法人設立届出書
設立登記の日から2か月以内に所轄税務署に提出します。
上記の給与支払事務所等の開設の届出よりも期限が遅いですが、給与支払事務所等の開設の届出の提出時にこの『法人設立届出書』を提出した方が手間もかからず良いでしょう。
さらに、下で説明する『青色申告の申告承認書』も一緒に提出するのが一般的です。
定款等の写しの添付が必要です。
上記の給与支払事務所等の開設の届出よりも期限が遅いですが、給与支払事務所等の開設の届出の提出時にこの『法人設立届出書』を提出した方が手間もかからず良いでしょう。
さらに、下で説明する『青色申告の申告承認書』も一緒に提出するのが一般的です。
定款等の写しの添付が必要です。
青色申告の承認申請書
青色申告の承認を受けたい場合は、設立後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日の早い日の前日までに『青色申告の申告承認書』を提出します。
間に合わなかった場合は、提出した年度の次の年度からの適用となります。
法人が青色申告をする場合のメリットで一番大きいものは、信用評価でしょう。
青色申告=財務諸表を作成して、その分析により経営判断をしている、ということなので、個人事業ならまだしも、法人がその基準となる財務諸表を作成しないということは、金融機関も融資をする際にためらうでしょう。
その次のメリットとしては、10年間の欠損金の繰越でしょう。
その他、引当金の計上などもありますが、法人は青色を選択することが基本です。
間に合わなかった場合は、提出した年度の次の年度からの適用となります。
法人が青色申告をする場合のメリットで一番大きいものは、信用評価でしょう。
青色申告=財務諸表を作成して、その分析により経営判断をしている、ということなので、個人事業ならまだしも、法人がその基準となる財務諸表を作成しないということは、金融機関も融資をする際にためらうでしょう。
その次のメリットとしては、10年間の欠損金の繰越でしょう。
その他、引当金の計上などもありますが、法人は青色を選択することが基本です。
棚卸資産の評価方法の届出書
商品、製品、仕掛品、材料などは、期末に棚卸をする必要があります。
その際に、それらをいくらとして帳簿に記載するかということに関係するのが評価方法です。
提出しない場合には『最終仕入原価法』による原価法を選択したものとして取り扱われます。
この最終仕入原価法とは、同じ商品について年内で仕入れ値が変動した場合、最後に仕入れたときの金額で期末に残った商品を評価する方法です。一番手間がかからない方法です。
この方法以外で評価したい場合は、最初の申告期限までに『棚卸資産の評価方法の届出書』を提出する必要があります。
その際に、それらをいくらとして帳簿に記載するかということに関係するのが評価方法です。
提出しない場合には『最終仕入原価法』による原価法を選択したものとして取り扱われます。
この最終仕入原価法とは、同じ商品について年内で仕入れ値が変動した場合、最後に仕入れたときの金額で期末に残った商品を評価する方法です。一番手間がかからない方法です。
この方法以外で評価したい場合は、最初の申告期限までに『棚卸資産の評価方法の届出書』を提出する必要があります。
減価償却資産の償却方法の届出書
10万円以上の資産がある場合は、原則として買った年に全額を経費にすることができません。
減価償却費としてその資産が使える年数(耐用年数)に分けて経費にします。
この減価償却費を計算するときの方法が償却方法です。
提出しない場合には、機械装置、車両、器具備品は『定率法』を選択したものとして取り扱われます。
この方法以外の方法で償却したい場合は、最初の申告期限までに『減価償却資産の償却方法の届出書』を提出する必要があります。
減価償却費としてその資産が使える年数(耐用年数)に分けて経費にします。
この減価償却費を計算するときの方法が償却方法です。
提出しない場合には、機械装置、車両、器具備品は『定率法』を選択したものとして取り扱われます。
この方法以外の方法で償却したい場合は、最初の申告期限までに『減価償却資産の償却方法の届出書』を提出する必要があります。
法人税等の確定申告
最初の事業年度終了の日の翌日から2月以内に最初の法人税等の確定申告を提出し納付することになります。
申告書の作成、上記の届や申請、日々の会計記録などお手伝いをしますのでお気軽にご連絡ください。
申告書の作成、上記の届や申請、日々の会計記録などお手伝いをしますのでお気軽にご連絡ください。