年末調整の制度には無理がある
年末調整で配偶者控除、配偶者特別控除を受けようとする場合、配偶者の所得の金額により適用の有無や控除金額が決まります。
しかし、配偶者が給与所得者の場合、その配偶者の年末調整が終わり源泉徴収票を貰わないとその所得が分かりません。
配偶者が年金受給者である場合も、年明けにならなければ『公的年金等の源泉徴収票』も発行されません。
予想の金額で適用を受けてその予想が違っていた場合、後から(1,2年後のことも)是正の通知が税務署から会社に来て、会社から嫌な顔をされながら訂正するということになりかねません。
そのようなことを避けるには配偶者控除等の適用を受けずに年末調整をし、配偶者の所得が確定した後に確定申告をすることで配偶者控除等を受けるという対応をすることになります。
給与所得者の共働きということが少なかった時代には、年末調整は簡便に所得税の徴収ができる制度として徴収側も納税側も都合がよかったのでしょうが、共働きが普通になってきている現代ではかえって不都合が出てきていると思います。