支援策早見表/国、福岡県、福岡市
これから申請が始まる支援策について、自分が受けられる支援策があるのかをざっくりと判断するための入り口としてまとめました。
詳しい内容は各サイトで確認してください。
緊急事態措置又は、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている
かつ
2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している
→国の月次支援金の対象となります(一時支援金の4月以降版と考えてください)。
一時支援金同様、登録確認機関による事前確認が必要ですが、一時支援金を受給した方(事前確認を受けたことがある方)は、再度の事前確認は不要です。
上記の国の月次支援の対象とならなかった場合で、
飲食店と取引がある事業者等、国の支援金の対象業種で売上が30%以上50%未満減少した事業者
または
国や県の支援対象とならない業種で売上が50%以上減少した事業者
→福岡市の売上が減少した事業者への支援の対象となります。
福岡市/売上が減少した事業者への支援(新型コロナウイルス感染症関連)
福岡県による要請に応じて、令和3年5月12日~31日の全ての期間に休業又は営業時間短縮した事業者
→福岡県の福岡県感染拡大防止協力金の対象となります。
上記の福岡県感染防止拡大協力金を受給していない場合で、
飲食店の休業・営業時間短縮や外出の自粛等の影響を受け、2021年5月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で30%以上50%未満減少している
または
酒類の提供を停止する飲食店と取引があり、5月の売上にかかる国の月次支援金の給付を受けている
→福岡県の福岡県中小企業者等月次支援金の対象となります。
福岡県からの休業要請に協力した飲食店等
→福岡市の休業要請への協力店舗等への家賃支援の対象となります。
休業要請への協力店舗等への家賃支援(新型コロナウイルス感染症対策)
テイクアウトに取り組む飲食店で割引などの特典を付けた事業者
→福岡市の地域の飲食店を支えるテイクアウト支援の対象となります。