所得税確定申告等の申告納付期限延長
新型コロナウイルスまん延防止に対する国税の対応として、本来3月15日である所得税の確定申告期限が4月15日まで延長されることが2月3日付けで発表されました。
ただし、条件があります。
- 紙で提出する場合は、申告書の右上余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記入すること
- e-Taxによる電子申告の場合は、送信準備画面の特記事項欄に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と入力すること
です。
本来は、申告が遅れる際は『災害による申告、納付等の期限延長申請書』を提出しなければなりません。
この代わりに『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記入(入力)することで同等の扱いをするということなので、単純に4月15日までに申告書を出せばいいのではなく、『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』という文言と一緒に提出しなければ単なる期限後申告となり延滞税を課される可能性があります。
もう一つの注意点としては、4月15日が申告期限になるのではなく、その範囲内で申告書を提出した日が申告期限になるということです。
すなわち、提出日=申告期限=納付期限、ですので提出した日が納付期限です。提出した後に納付すると延滞税が課される場合があります。
振替納税を利用している方については、振替が適用されますので後日いつ振替になるかの連絡があると思います。
また、法人税等、消費税等、源泉所得税等、相続税、贈与税についても、4月15日までの間は、延長が認められます。
この場合も何らかの形で『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』という文言が必要です。