BLOG ブログ

所得税、贈与税、個人に係る消費税の申告期限延長

 2月2日の一部都市への緊急事態宣言延長に伴い、国税庁は個人に係る所得税、贈与税、消費税について申告期限を延長すると発表しました。

 通常の申告期間は、所得税は2月16日から3月15日、贈与税は2月1日から3月15日、個人の消費税は3月31日までとなっていますが、全て4月15日(木)までとなりました。

 振替納税にしている場合の振替日も、所得税は5月31日(月)、消費税5月24日(月)となります。通常と比べて消費税の振替の方が早くなってしまったのは変だと思いますが何か事情があるのでしょうかね。

国税庁

https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf