申告書等閲覧サービス
申告書等を税務署に提出した場合、控えをもらうということを一般の人はあまり重視していないかもしれません。
特に、申請書等はその場で案内されて1枚書いて提出することもあり、控えをもらう、ましてや受付印を押印してもらうということはしないかもしれません。
しかし、そうすると後になって消費税は簡易課税にしたのかとか青色の承認申請していたかということも分からなくなる(そもそも自分の意志ではなく窓口で言われたとおりにしたから)ことがあります。
そのような時に、税務署では提出した申告書等を閲覧できることになっています。
申告書等閲覧『サービス』という恩着せがましい名称です(善意に解釈すると、法律によって定められていない以上、行政としての正式な手続きと言えないので『サービス』としているのでしょう)。
この『サービス』を利用するためには、運転免許証等の本人確認書類が必要です。
本人以外の申告書等を閲覧する場合は、委任状はもちろん、委任者の印鑑証明書や親族等である証明のための戸籍謄本等が必要になります。
私たち税理士も納税者の方に代わって閲覧申請をすることができるのですが、この中に個人的に『お!』と思ったものがあったので紹介します。
以前、税理士の会員章(バッチ・バッジ)について書いたことがあります。
税理士会員章
https://oda-tax.biz/2020/10/09/%e7%a8%8e%e7%90%86%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e5%93%a1%e7%ab%a0/
要約すると、税理士業務をする際は税理士会員章を着用することが会則によって義務付けられているということでした。
この会員章が具体的に役に立つことはあまり思いつかず、身分証がなく死体で発見されてもバッジの刻印から誰なのか判明する、くらいかなと思っていました。
それが、この申告書等閲覧サービスにおいては役に立つようです。
申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm
(別添)申告書等閲覧サービスの実施について
4 本人確認及び代理権限の確認等
(2)閲覧申請者が代理人の場合
ニ 税理士、弁護士、行政書士
資格士業の証明書(税理士証票、弁護士の身分証明書、行政書士証票)とし、これを持参していない場合には、記章(バッジ)と運転免許証等の証票。
税理士証票を持ってきていなくても、会員章(バッジ)と一般的な本人確認書類である運転免許証等で代用できる、つまり、税理士であることはバッジで証明したことになるということです。
実際は、税理士がこの『サービス』を受けようと必要書類を揃える中で、委任状や印鑑証明を揃えながら自分の税理士証票だけ忘れることはあり得ないとは思いますが、一応、税務署も会員章についてそれなりに扱ってくれるのだな、と。
もしかしたら、税理士以外の弁護士や行政書士のためなのかもしれませんが。