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月次支援金の申請受付開始

 本日6月16日(水)に月次支援金の申請受付が開始されました。
 一時支援金の毎月単位版です。
 一時支援金は1月から3月を基準として判定、計算していましたが、月次支援金は4月、5月、6月と月単位で昨年または一昨年と比較します。

 一時支援金についての記事はこちら

 一時支援金のときもそうですが、受給対象者の説明文の『飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて』という箇所について、飲食店じゃないといけない、とか飲食店と取引があるとこじゃないといけない、と勘違いしていた方がいるようです。

 法律文的にはおかしくない文章ですが、それでも通達などで補足説明くらいはありそうな文章です。これを一般の人に正確に解釈しろというのは酷です。
 月次支援金のトップページにある図解の説明でもこの誤解は解けません。図解の下の『給付対象の具体例』として書いてあることで分かりやすくしたつもりなのでしょうが、ここまで読み進めるうちに『自分は対象ではない』と思いこんだ人の誤解を解くだけのパワーはなく、『よく分からん』というもやもやした気持ちにさせるに留まります。

 新型コロナウイルスの影響で売上が下がった人という大きな括りでまず注目させたうえで説明をしていくべきではないかと思います。
 飲食店『以外』で、性風俗以外の広い業種が対象です。

 一時支援金の時と同じく、この月次支援金も登録確認機関による事前確認が必要です。
 ただし、一時支援金を受給している場合や4月以降の月次支援金の申請時に事前確認を受けている場合は不要となっています。
 要は、一時支援金と合わせて一度事前確認を受けていればよいということです。

 登録確認機関が行う事前確認自体は、一時支援金の時と全く同じです。

 一時支援金の際は、5月以降には関与先以外の事前確認を断る登録確認機関も多く、受け付けていた登録確認機関も困っている人の足元を見て数万円の手数料を請求しているところも少なくなかったようです。
 そのようなことになった理由は、国から登録確認機関に支払われる事務手数料が、30者以上の場合にしか支払われないこと、その30者とは事前確認をした数ではなく受給した数という登録確認機関の手間と関係ない基準であること、『9割が無料で事前確認を受けて』いるなどと根拠のない文言を目立つように書いていたこと、など登録確認機関の善意を逆なでするような国のやり方にあったと思います。

 今回の月次支援金で改善されるかと淡い期待をしていましたが、月次支援金として10者以上が受給した場合に1者あたり千円(税込)支払うとなっており、一時支援金の基準期間が3分の1になったのに合わせて対応数を単純に1/3にしただけです。

 商売として普通に考えると、10件来るか来ないか分からない状態で無料で事前確認を引き受けようとは思わないでしょう。引き受けないか、受給希望者から料金を取るかの選択になるでしょう。そもそも、商売として考えると1件あたり千円もらえるからやろうとは思わないはずですが。
 こうなると結果的に困るのは受給者です。

 商売ではなく、善意に基づいてやるにも国のこのような登録確認機関への対応からやる気が失せるのは仕方ないと思います。
 実際、一時支援金の時に比べて月次支援金の登録確認機関の数は減っていると思います。何も手続しなければ一時支援金の登録確認機関はそのまま月次支援金の登録確認機関になるはずなのに減っているということはわざわざ『引き受けない』という手続きをしたところがあるからです。

 登録確認機関の検索ページで一時支援金の時よりも私の名前がかなり上に表示されています。どういう順番になっているのでしょう。
 Webサイトの作りも2つのブラウザで確認しましたが、少なくとも私の環境では、受給者にとって一番必要な情報であろう電話番号の列の途中で切れていて番号もその右横にあるであろうメールアドレスも分かりません。このようないい加減なサイトを作る業者に大金を払い、担当者は確認もしていないのでしょう。
(6/24付記:現在確認したところ表にマウスを乗せるとスクロールを促す矢印が出ます)

 少し脱線しました。

 登録確認機関に事務手数料をもっと払えと言っているわけではありません。
 一定数までは支払わないというやり方、国から支払っているから無料だという受給者に対する宣伝が登録確認機関の気持ちを逆なでしており、その結果、困っている受給すべき人が事前確認を受けられなくなっているということを言いたいのです。

 宣伝をしているわけでもない小規模でひっそりやっている一税理士のところに東京や大阪からまで依頼の問い合わせがあることがこの歪んだシステムを証明しています。

月次支援金
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認への協力依頼